法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行うで。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるんや。
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
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