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会社法

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行うで。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるんや。

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行うで。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるんや。

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