第528条 監督委員に対する監督等
第528条 監督委員に対する監督等
監督委員は、裁判所が監督する。
裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。
監督委員は、裁判所が監督するんや。
裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行ってへんとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができるんや。
この条文は、監督委員に対する監督等について定めた規定です。監督委員は、裁判所が監督する。 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監督委員は、裁判所が監督する。 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任する...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監督委員も裁判所の監督を受けるっちゅうルールを決めとるんや。監督委員が適切に仕事をしてへん時や重要な事由がある時は、裁判所が監督委員を解任することもできるんやねん。監督する側も監督されるっちゅう、二重のチェック体制になっとるんやで。
例えばな、Aさんが監督委員として選任されたけど、清算人と癒着して不適切な同意を出しとったとするやろ。そしたら債権者のBさんが裁判所に「Aさんはちゃんと監督してへん」って申し立てることができるんや。裁判所が認めたら、Aさんを解任して、新しい監督委員を選ぶこともできるんやねん。
この規定は、監督委員制度の健全性を保つための仕組みなんや。監督委員に権限を与えるだけやなくて、その監督委員自身もしっかり監督するっちゅう、多層的なチェック体制が特別清算の特徴やねん。これで公正な清算が実現できるんやで。
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