おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第526条 清算人の報酬等

第526条 清算人の報酬等

第526条 清算人の報酬等

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができるで。

前項の規定は、清算人代理について準用するんや。

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

前項の規定は、清算人代理について準用する。

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができるで。

前項の規定は、清算人代理について準用するんや。

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