第525条 清算人代理
第525条 清算人代理
清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができるんや。
前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なあかん。
この条文は、清算人代理について定めた規定です。清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。 前項の清算人代理の選任については、裁判所の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が自分の責任で清算人代理を選任できるっちゅうルールを決めとるんや。仕事が多かったり専門的な作業が必要な時に、代理人を選んで手伝ってもらえるんやねん。ただし、裁判所の許可が必要やから、勝手には選べへんっちゅうことや。
例えばな、Aさんが清算人として複雑な財産処理をせなあかん状況やったとするやろ。Aさん一人では手に負えへんから、専門知識を持ったBさんを清算人代理として選びたいんや。そしたらAさんは裁判所に許可を申請して、認められたらBさんに仕事を手伝ってもらえるんやねん。裁判所のチェックが入るから、適切な人が選ばれるっちゅう仕組みや。
この規定は、清算業務を効率的に進めるための仕組みなんや。清算人一人では対応しきれへん場合に、適切な人材を補充できるようにしとるんやで。ただし、裁判所の許可が必要っちゅうところが、特別清算の監督制度の特徴やねん。
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