おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第523条 清算人の公平誠実義務

第523条 清算人の公平誠実義務

第523条 清算人の公平誠実義務

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負うんや。

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負うんや。

ワンポイント解説

特別清算が始まったら、清算人は債権者、会社、株主に対して公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負うっちゅうルールを決めとるんや。通常の清算よりも厳しい義務が課されとるんやねん。特別清算では、複雑な利害調整が必要やから、清算人の誠実な対応がめっちゃ大事なんやで。

例えばな、Aさんが清算人として特別清算を進めとったとするやろ。Aさんは特定の債権者だけを優遇したり、株主の利益ばかり考えたりしたらあかんのや。債権者、会社、株主っちゅう三者のバランスを取りながら、公平に誠実に仕事をせなあかんっちゅう義務があるんやねん。これは通常の清算以上に重い責任や。

この規定は、特別清算っちゅう難しい状況で、清算人が偏った判断をせえへんように、はっきりと義務を定めたもんなんや。関係者みんなの信頼を得られる清算を実現するために、清算人の倫理的な責任を明確にしとるんやで。

この条文は、清算人の公平誠実義務について定めた規定です。特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算が始まったら、清算人は債権者、会社、株主に対して公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負うっちゅうルールを決めとるんや。通常の清算よりも厳しい義務が課されとるんやねん。特別清算では、複雑な利害調整が必要やから、清算人の誠実な対応がめっちゃ大事なんやで。

例えばな、Aさんが清算人として特別清算を進めとったとするやろ。Aさんは特定の債権者だけを優遇したり、株主の利益ばかり考えたりしたらあかんのや。債権者、会社、株主っちゅう三者のバランスを取りながら、公平に誠実に仕事をせなあかんっちゅう義務があるんやねん。これは通常の清算以上に重い責任や。

この規定は、特別清算っちゅう難しい状況で、清算人が偏った判断をせえへんように、はっきりと義務を定めたもんなんや。関係者みんなの信頼を得られる清算を実現するために、清算人の倫理的な責任を明確にしとるんやで。

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