おおさかけんぽう

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第52-2条 出資の履行を仮装した場合の責任等

第52-2条 出資の履行を仮装した場合の責任等

第52-2条 出資の履行を仮装した場合の責任等

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。

前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負うんや。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。

発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんやで。

発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができへん。

前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができるんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない。

前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。

前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負うんや。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。

発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんやで。

発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができへん。

前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができるんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

会社設立の時に出資を仮装した場合の責任について決めとるんや。実際にはお金を払ってへんのに払ったように見せかけたら、発起人や関係者は会社に対して支払う義務を負うっちゅうルールやねん。また、その出資の株式については、ちゃんと支払いが済むまで権利行使ができへんのや。

例えばな、Aさんが発起人として100万円出資したことになっとるけど、実際には払ってへんかったとするやろ。そしたらAさんは会社に対して100万円を払う義務を負うことになるんや。さらに、Bさんが出資の仮装に関与しとったら、Bさんも連帯して責任を負うんやねん。そして、ちゃんとお金を払うまでは、その株式で議決権なんかは使えへんっちゅうことや。

この規定は、会社設立の時に不正な出資を防ぐための仕組みなんや。会社の資本は債権者にとっての信頼の基礎やから、それを偽装するんは絶対あかんのやで。きちんと責任を追及できるようにすることで、会社の健全性を守っとるんやねん。

この条文は、出資の履行を仮装した場合の責任等について定めた規定です。発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社設立の時に出資を仮装した場合の責任について決めとるんや。実際にはお金を払ってへんのに払ったように見せかけたら、発起人や関係者は会社に対して支払う義務を負うっちゅうルールやねん。また、その出資の株式については、ちゃんと支払いが済むまで権利行使ができへんのや。

例えばな、Aさんが発起人として100万円出資したことになっとるけど、実際には払ってへんかったとするやろ。そしたらAさんは会社に対して100万円を払う義務を負うことになるんや。さらに、Bさんが出資の仮装に関与しとったら、Bさんも連帯して責任を負うんやねん。そして、ちゃんとお金を払うまでは、その株式で議決権なんかは使えへんっちゅうことや。

この規定は、会社設立の時に不正な出資を防ぐための仕組みなんや。会社の資本は債権者にとっての信頼の基礎やから、それを偽装するんは絶対あかんのやで。きちんと責任を追及できるようにすることで、会社の健全性を守っとるんやねん。

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