第52条 出資された財産等の価額が不足する場合の責任
第52条 出資された財産等の価額が不足する場合の責任
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、あるいは記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負うんや。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者や同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わへんで。
第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」っちゅうんや。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負うんや。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らんかったことを証明した場合は、この限りやないで。
この条文は、出資された財産等の価額が不足する場合の責任について定めた規定です。株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社設立の時に現物出資した財産の価値が、定款に書かれた価額より著しく低かった場合の責任について決めとるんや。発起人や設立時取締役は、その不足分を連帯して会社に払わなあかんっちゅうルールやねん。ただし、一定の例外もあるで。
例えばな、Aさんが土地を1000万円の価値があるっちゅうことで現物出資したとするやろ。でも実際には700万円の価値しかなかったんや。そしたらAさんと設立時取締役のBさんは、連帯して300万円の不足額を会社に支払う義務を負うことになるんやねん。また、価値を証明した人も、注意を怠っとったら責任を負うんや。
この規定は、会社設立時の現物出資が適正に行われるようにするための仕組みなんや。会社の資本金は債権者にとっての信頼の基礎やから、実際の価値とかけ離れた評価をされたらあかんのやで。きちんと責任を追及できるようにすることで、公正な会社設立を実現しとるんやねん。
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