第519条 裁判所による監督
第519条 裁判所による監督
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属するんや。
裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができるで。
前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができるんや。
この条文は、裁判所による監督について定めた規定です。特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まったら、会社の清算は裁判所の監督下に置かれるっちゅうことを決めとるんや。通常の清算とは違って、裁判所がちゃんと見張ってくれるから、透明性と公正性が保たれるんやねん。また、必要に応じて会社を監督する官庁とも協力できる仕組みになっとるで。
例えばな、Aさんが清算人をしとる会社で特別清算が開始されたとするやろ。そしたらAさんは、清算の進め方について裁判所の指示に従わなあかんようになるんや。さらに、その会社が銀行やったら金融庁が、保険会社やったら財務省が監督しとるから、裁判所はそういう官庁とも連絡を取り合って、適切な清算を進めていくんやねん。
この規定は、特別清算っちゅう複雑な手続きを、裁判所がしっかり管理することで、債権者や株主の利益を守るためのもんや。専門的な知識を持った裁判所と官庁が協力して、公正な清算を実現する仕組みなんやで。
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