第517条相殺の禁止
協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」いう。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができへん。
前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用せえへんで。
ワンポイント解説
特別清算の手続きで協定債権者が相殺をできへん場合について決めとるんや。相殺っちゅうのは、お互いに債権と債務を持っとる時に、それを差し引きして清算することやねん。でも特別清算では、公平性を保つために相殺が制限される場面があるんや。
例えばな、Aさんが会社に100万円貸しとって、逆に会社からAさんに50万円の債務があったとするやろ。普通やったら相殺して50万円だけ請求すればええんやけど、特別清算が始まった後に不自然な取引でAさんが債務を負うたような場合は、相殺が禁止されることがあるんや。これは他の債権者を不当に不利にせえへんための決まりやねん。
ただし、正当な理由がある取引から生じた債務については、相殺が認められる例外もあるんやで。この条文は、公平性を守りつつ、正当な権利も保護するっちゅうバランスを取っとるんやねん。
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