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会社法

第517条 相殺の禁止

第517条 相殺の禁止

第517条 相殺の禁止

協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」いう。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができへん。

前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用せえへんで。

協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。

協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」いう。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができへん。

前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用せえへんで。

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