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第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされとる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないもんと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができるんや。

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされとる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないもんと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

特別清算が始まった後でも、裁判所が担保権の実行手続きを一時的に中止できるっちゅうルールを決めとるんや。ただし、債権者全体の利益に合っとって、担保権を持っとる人に不当な損害を与えへん場合に限られるねん。バランスを取りながら手続きを進めるための仕組みやで。

例えばな、Aさんが会社の土地に抵当権を持っとって、その実行手続きを進めとったとするやろ。特別清算が開始されて、裁判所が「ちょっと待って、今は全体の調整が必要や」って判断したら、Aさんの担保権実行を一定期間中止できるんや。でもこれはAさんに不当な損害がない場合だけやから、一方的に不利にならへんようになっとるんやねん。

この規定は、個別の担保権者の権利と、債権者全体の公平性のバランスを取るためのもんや。特別清算では、みんなができるだけ公平に扱われるように調整することが大事やから、裁判所がコントロールできる仕組みになっとるんやで。

この条文は、担保権の実行の手続等の中止命令について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算が始まった後でも、裁判所が担保権の実行手続きを一時的に中止できるっちゅうルールを決めとるんや。ただし、債権者全体の利益に合っとって、担保権を持っとる人に不当な損害を与えへん場合に限られるねん。バランスを取りながら手続きを進めるための仕組みやで。

例えばな、Aさんが会社の土地に抵当権を持っとって、その実行手続きを進めとったとするやろ。特別清算が開始されて、裁判所が「ちょっと待って、今は全体の調整が必要や」って判断したら、Aさんの担保権実行を一定期間中止できるんや。でもこれはAさんに不当な損害がない場合だけやから、一方的に不利にならへんようになっとるんやねん。

この規定は、個別の担保権者の権利と、債権者全体の公平性のバランスを取るためのもんや。特別清算では、みんなができるだけ公平に扱われるように調整することが大事やから、裁判所がコントロールできる仕組みになっとるんやで。

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