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第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができるんや。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なあかん。

特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。

特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができるんや。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なあかん。

ワンポイント解説

特別清算の申立てを取り下げる時のルールについて決めとるんや。基本的には特別清算開始の命令が出る前やったら取り下げられるんやけど、裁判所が中止命令とか保全処分を出した後は、裁判所の許可がいるっちゅうことやねん。これは手続きの安定性を守るための仕組みやで。

例えばな、Aさんが債権者として特別清算の申立てをしたとするやろ。でも後から「やっぱりやめとこ」って思っても、既に裁判所が保全処分を出しとったら、勝手に取り下げることはできへんのや。裁判所の許可が必要になるんやねん。これは他の債権者や会社の利益を守るための決まりなんや。

この規定は、申立てした人が気軽に取り下げることで、手続き全体が混乱するのを防ぐためのもんやねん。一度動き出した手続きには、いろんな人の権利や期待が関わってくるから、慎重に扱わなあかんのやで。

この条文は、特別清算開始の申立ての取下げの制限について定めた規定です。特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算の申立てを取り下げる時のルールについて決めとるんや。基本的には特別清算開始の命令が出る前やったら取り下げられるんやけど、裁判所が中止命令とか保全処分を出した後は、裁判所の許可がいるっちゅうことやねん。これは手続きの安定性を守るための仕組みやで。

例えばな、Aさんが債権者として特別清算の申立てをしたとするやろ。でも後から「やっぱりやめとこ」って思っても、既に裁判所が保全処分を出しとったら、勝手に取り下げることはできへんのや。裁判所の許可が必要になるんやねん。これは他の債権者や会社の利益を守るための決まりなんや。

この規定は、申立てした人が気軽に取り下げることで、手続き全体が混乱するのを防ぐためのもんやねん。一度動き出した手続きには、いろんな人の権利や期待が関わってくるから、慎重に扱わなあかんのやで。

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