おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第512条 他の手続の中止命令等

第512条 他の手続の中止命令等

第512条 他の手続の中止命令等

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができるんや。ただし、第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされてへん場合に限り、第二号に掲げる手続又は第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限るで。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、前項と同様とするんや。

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、第二号に掲げる手続又は第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、前項と同様とする。

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができるんや。ただし、第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされてへん場合に限り、第二号に掲げる手続又は第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限るで。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、前項と同様とするんや。

ワンポイント解説

特別清算の申立てがあった時に、他の法的手続きを一時的に止めることができるっちゅうルールを決めとるんや。裁判所が必要やと判断したら、破産手続きや強制執行なんかを中止できるんやねん。これは特別清算の手続きを円滑に進めて、債権者全体の公平を守るためのもんやで。

例えばな、Aさんが清算中の会社に対して強制執行をかけようとしとったとするやろ。でも特別清算の申立てがあって、裁判所が「今は中止しといて」って命令を出したら、Aさんの強制執行は一時的に止まるんや。ただし、これはAさんに不当な損害を与えへん場合に限られるから、バランスを考えた仕組みになっとるんやねん。

この規定は、個別の債権者が勝手に財産を持っていくのを防いで、全体として公平な清算を実現するためのもんや。会社が困った状況にある時こそ、みんなで秩序を保って解決していく必要があるんやで。

この条文は、他の手続の中止命令等について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てに...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算の申立てがあった時に、他の法的手続きを一時的に止めることができるっちゅうルールを決めとるんや。裁判所が必要やと判断したら、破産手続きや強制執行なんかを中止できるんやねん。これは特別清算の手続きを円滑に進めて、債権者全体の公平を守るためのもんやで。

例えばな、Aさんが清算中の会社に対して強制執行をかけようとしとったとするやろ。でも特別清算の申立てがあって、裁判所が「今は中止しといて」って命令を出したら、Aさんの強制執行は一時的に止まるんや。ただし、これはAさんに不当な損害を与えへん場合に限られるから、バランスを考えた仕組みになっとるんやねん。

この規定は、個別の債権者が勝手に財産を持っていくのを防いで、全体として公平な清算を実現するためのもんや。会社が困った状況にある時こそ、みんなで秩序を保って解決していく必要があるんやで。

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