第509条
第509条
次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用せえへん。
第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用せえへんで。
清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができるんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ