第507条
第507条
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成せなあかん。
清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなあかん。
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもん)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなあかん。
前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたもんとみなすで。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りやあらへん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。 清算人会設置会社においては、決算報告は、清...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。 清...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算の仕事が全部終わった時に、清算人が「決算報告」っちゅうもんを作って、株主総会の承認を受けなあかんっちゅうルールを定めとるんや。決算報告っていうんは、清算中にどんな財産があって、どう処分して、最終的にどうなったかを報告する書類やねん。清算人会がある会社やったら、まず清算人会で承認してもろてから、株主総会に出さなあかんで。そして株主総会で承認されたら、清算人の責任が免除されるっちゅう大事な効果があるんや。
例えばな、Aさんが清算人として会社の清算をずっと進めてきたとするやろ。債権者に全部払うて、残った財産を株主に配分して、やっと清算の仕事が終わったんや。そしたらAさんは、すぐに「この会社にはこんな財産があって、こう処分して、最終的にこうなりました」っちゅう決算報告を作らなあかんねん。清算人会がある会社やったら、まず清算人会で「この報告でええか」って承認してもろて、それから株主総会で「皆さん、こういう結果になりました」って報告して承認を受けるんや。
そして重要なんは、株主総会で承認されたら、清算人は基本的に責任を問われへんようになるっちゅうことや。もし清算中にちょっとしたミスがあったとしても、株主総会が「ええよ」って言うてくれたら、もう損害賠償責任は免除されるんやねん。ただし、不正なことをしとった場合は別やで。嘘ついたり、わざと悪いことしたりしとったら、承認されても責任は免除されへん。これは、清算人がちゃんと仕事をしとったら安心できるようにする一方で、悪いことした人は許さへんっちゅうバランスを取っとるわけやな。
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