おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第507条

第507条

第507条

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成せなあかん。

清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなあかん。

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもん)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなあかん。

前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたもんとみなすで。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りやあらへん。

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成せなあかん。

清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなあかん。

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもん)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなあかん。

前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたもんとみなすで。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ