第504条 残余財産の分配に関する事項の決定
第504条 残余財産の分配に関する事項の決定
清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しとるときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができるで。
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするもんやなあかん。
この条文は、残余財産の分配に関する事項の決定について定めた規定です。清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合において、残余財産の分...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算株式会社が残余財産を株主に分配しようとする時に、どういう手続きで分配するかを決めなあかんっちゅうルールを定めとるんや。清算人(清算人会がある会社やったら清算人会)が決定して、分配の日とか、どの株主にどれだけ配るかとか、ちゃんと決めてから分配せなあかんのやねん。適当に配ったらあかんのや。
例えばな、Aさんが経営しとった株式会社が清算して、債権者に全部払うた後に300万円残ったとするやろ。この300万円を株主に配るんやけど、清算人が勝手に「じゃあ明日配ります」って決めたらあかんのや。ちゃんと「いつ配るか」「誰にいくら配るか」を清算人会で決議して、株主総会にも報告せなあかんねん。特に、種類株式を発行しとる会社やったら、それぞれの株式の内容に応じて配分方法を決められるようになっとるで。
そして大事なんは、分配の方法は原則として株式の数に応じて公平に配らなあかんっちゅうことや。100株持っとる株主と50株持っとる株主がおったら、2対1の割合で配分するんが基本ルールやねん。これは、会社が終わる時でも株主間の公平さをちゃんと守らなあかんっちゅう考え方に基づいとるんや。特別な種類株式がある場合だけ、その内容に応じて違う配り方ができるっちゅうわけやな。
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