おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第50条 株式の引受人の権利

第50条 株式の引受人の権利

第50条 株式の引受人の権利

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となるんや。

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへんで。

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となるんや。

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへんで。

ワンポイント解説

会社を作った発起人が、どのタイミングで株主になるんかを決めとるんや。会社ができた瞬間に、ちゃんと出資を履行した発起人は自動的に株主になるんやな。でも、株主になる権利を他の人に譲ったとしても、それを会社に対して主張することはでけへんって決まっとるんや。

例えばな、Aさんが発起人として100万円出資して会社を作ったとするやろ。会社の設立登記が完了した瞬間に、Aさんは自動的に株主になるんや。でも、もしAさんが「この株主になる権利をBさんに譲ります」って契約を結んでも、会社に対しては「私は株主やない、Bさんが株主や」って言えへんのや。会社から見たら、あくまでAさんが株主っていうことになるんやな。

この規定は、会社の設立手続きが混乱せんようにするための大事なルールなんや。発起人と会社の関係をシンプルにして、誰が株主か分かりやすくしとるんやな。会社が生まれたばっかりの時期は、権利関係を安定させることが何より大切やから、こういうルールがあるんやで。

この条文は、発起人が株主となる時期と、株主となる権利の譲渡制限について定めています。

発起人は、会社成立時に出資履行した設立時発行株式の株主となります。

株主となる権利の譲渡は、成立後の会社に対抗できません。これは会社設立手続きの安定性を確保するための規定です。

会社を作った発起人が、どのタイミングで株主になるんかを決めとるんや。会社ができた瞬間に、ちゃんと出資を履行した発起人は自動的に株主になるんやな。でも、株主になる権利を他の人に譲ったとしても、それを会社に対して主張することはでけへんって決まっとるんや。

例えばな、Aさんが発起人として100万円出資して会社を作ったとするやろ。会社の設立登記が完了した瞬間に、Aさんは自動的に株主になるんや。でも、もしAさんが「この株主になる権利をBさんに譲ります」って契約を結んでも、会社に対しては「私は株主やない、Bさんが株主や」って言えへんのや。会社から見たら、あくまでAさんが株主っていうことになるんやな。

この規定は、会社の設立手続きが混乱せんようにするための大事なルールなんや。発起人と会社の関係をシンプルにして、誰が株主か分かりやすくしとるんやな。会社が生まれたばっかりの時期は、権利関係を安定させることが何より大切やから、こういうルールがあるんやで。

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