第5条商行為
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とするんやで。
ワンポイント解説
会社がやる事業は全部「商行為」やっちゅうことを決めとるんや。会社が事業としてやることも、事業のためにやることも、ぜんぶ商行為として扱われるねん。
例えばな、Wさんが経営する株式会社があって、その会社がパソコンを売っとるとしよか。パソコンを仕入れて売るのは、もちろん事業そのものやから商行為や。でも、会社が自分で使うコピー機を買うとか、社員を雇う契約をするとか、そういう「事業のため」の行為も、全部商行為として扱われるんや。
商行為になったら何が違うかっちゅうと、商法っていう特別な法律が適用されるんや。民法とはちょっと違うルールで、例えば利息の計算とか、保証人の扱いとか、事業に合わせた規定が使われるねん。やりとりがスムーズに進むように工夫されとるっちゅうわけや。
この規定があることで、会社が関わるやりとりは全部統一的に扱われるから、相手も予測しやすいし、紛争も減るんや。会社の行為を包括的に商行為とすることで、法律関係が明確になっとるんやで。
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