第5条 商行為
第5条 商行為
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が事業として行う行為、および事業のために行う行為は、すべて商行為とみなされることを定めています。
商行為とされることで、商法の規定が適用され、民法とは異なる取扱いを受けることになります。
会社の行為が包括的に商行為とされることで、取引の迅速性と安全性が確保されます。
この条文は、会社がビジネスでやることは全部「商行為」やっちゅうことを決めとるんや。会社が事業としてやること、事業のためにやること、ぜんぶ商行為になるで。
商行為になったら、商法っちゅう法律が適用されるんや。これは民法とはちょっと違うルールで、商売に合わせた特別なルールやねん。
会社のやることを全部まとめて商行為にすることで、取引がスムーズに進むし、安全性も高まるっちゅうわけや。
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