第5条 商行為
第5条 商行為
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が事業として行う行為、および事業のために行う行為は、すべて商行為とみなされることを定めています。
商行為とされることで、商法の規定が適用され、民法とは異なる取扱いを受けることになります。
会社の行為が包括的に商行為とされることで、取引の迅速性と安全性が確保されます。
会社がやる事業は全部「商行為」やっちゅうことを決めとるんや。会社が事業としてやることも、事業のためにやることも、ぜんぶ商行為として扱われるねん。
例えばな、Wさんが経営する株式会社があって、その会社がパソコンを売っとるとしよか。パソコンを仕入れて売るのは、もちろん事業そのものやから商行為や。でも、会社が自分で使うコピー機を買うとか、社員を雇う契約をするとか、そういう「事業のため」の行為も、全部商行為として扱われるんや。
商行為になったら何が違うかっちゅうと、商法っていう特別な法律が適用されるんや。民法とはちょっと違うルールで、例えば利息の計算とか、保証人の扱いとか、事業に合わせた規定が使われるねん。やりとりがスムーズに進むように工夫されとるっちゅうわけや。
この規定があることで、会社が関わるやりとりは全部統一的に扱われるから、相手も予測しやすいし、紛争も減るんや。会社の行為を包括的に商行為とすることで、法律関係が明確になっとるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ