おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第499条債権者に対する公告等

清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができへん。

前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をせえへんときは清算から除斥される旨を付記せなあかんで。

ワンポイント解説

清算人が債権者に対して債権を申し出るように公告・催告する義務について定めとるんや。会社が解散したら、遅滞なく官報に公告して「一定の期間内に債権を申し出てください」って知らせなあかんねん。知っとる債権者には個別に通知も出さなあかん。期間は最低2ヶ月必要やで。

例えばな、SSさんが清算人として解散後の手続きを進めとるとするやろ。SSさんはまず官報に「債権者の皆さん、2ヶ月以内に債権を申し出てください。申し出へんかったら清算から除斥されます」って公告するんや。それと同時に、会社が把握しとる債権者には個別に「お宅には○○万円の債権がありますよね。申し出てくださいね」って通知を送るねん。

公告には「申し出へんかったら清算から除斥される」っちゅう警告も付けなあかんのや。これは債権者に「ちゃんと申し出んとあかんで」って注意喚起するためやねん。公告と催告っちゅう2つの方法で債権者に知らせることで、債権の把握漏れを防いで、公正な清算を実現しようとしとるわけや。債権者保護のための大事な手続きやで。

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