第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等
第497条 貸借対照表等の定時株主総会への提出等
次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供せなあかん。
前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなあかんで。
清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告せなあかん。
この条文は、貸借対照表等の定時株主総会への提出等について定めた規定です。次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 前項の規定により提...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
貸借対照表と事務報告を定時株主総会に提出する義務について定めとるんや。清算人会がない会社やったら清算人が作った書類を、清算人会がある会社やったら清算人会の承認を受けた書類を、株主総会に提出せなあかんねん。貸借対照表は株主総会の承認が必要で、事務報告は内容を報告するだけやで。
例えばな、QQさんの会社が清算事務年度の終わりに定時株主総会を開くとするやろ。清算人が作った貸借対照表と事務報告を株主総会に提出して、貸借対照表については「承認してください」って決議を求めるんや。事務報告については「こういう内容でした」って報告するだけで、承認は不要やねん。
株主総会で承認されることで、その年度の財務状況が正式に確定するわけや。株主の皆さんにちゃんと清算の進捗を報告して、チェックしてもらうための仕組みやねん。清算人は株主に対して説明責任があるから、毎年きちんと報告することが義務付けられとるんやで。透明性と民主的な運営が重視されとるわけやな。
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