おおさかけんぽう

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第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

第496条 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」いう。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなあかん。

株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなければならない。

株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」いう。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなあかん。

株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

貸借対照表等を本店に備え置いて、株主や債権者が閲覧できるようにする義務について定めとるんや。定時株主総会の1週間前から清算が終わるまで、ずっと本店に置いとかなあかんねん。株主と債権者は営業時間内ならいつでも閲覧や謄写を請求できるんやで。

例えばな、PPさんが清算株式会社の債権者やとするやろ。PPさんは会社に行って「貸借対照表を見せてください」って言えば、無料で閲覧できるんや。コピーがほしかったら、会社が決めた実費を払えば謄本や抄本をもらえるねん。株主も同じように閲覧や謄写ができるで。

親会社の社員(親会社が株式会社なら株主)も、権利を行使するために必要な時は、裁判所の許可を得て閲覧等を請求できるんや。清算株式会社の財務状況は、利害関係者にとって重要な情報やから、透明性を確保して誰でもアクセスできるようにしとるわけやな。情報公開を徹底することで、清算の公正性が保たれとるんやで。

この条文は、貸借対照表等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

貸借対照表等を本店に備え置いて、株主や債権者が閲覧できるようにする義務について定めとるんや。定時株主総会の1週間前から清算が終わるまで、ずっと本店に置いとかなあかんねん。株主と債権者は営業時間内ならいつでも閲覧や謄写を請求できるんやで。

例えばな、PPさんが清算株式会社の債権者やとするやろ。PPさんは会社に行って「貸借対照表を見せてください」って言えば、無料で閲覧できるんや。コピーがほしかったら、会社が決めた実費を払えば謄本や抄本をもらえるねん。株主も同じように閲覧や謄写ができるで。

親会社の社員(親会社が株式会社なら株主)も、権利を行使するために必要な時は、裁判所の許可を得て閲覧等を請求できるんや。清算株式会社の財務状況は、利害関係者にとって重要な情報やから、透明性を確保して誰でもアクセスできるようにしとるわけやな。情報公開を徹底することで、清算の公正性が保たれとるんやで。

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