第495条 貸借対照表等の監査等
第495条 貸借対照表等の監査等
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなあかん。
清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもん)は、清算人会の承認を受けなあかんで。
この条文は、貸借対照表等の監査等について定めた規定です。監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところによ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算株式会社の貸借対照表等が監査役や清算人会の監査・承認を受ける必要があることを定めとるんや。監査役がおる会社やったら、監査役が貸借対照表と事務報告をチェックせなあかんねん。清算人会がある会社やったら、清算人会の承認も必要やで。二重のチェック体制で公正性を保っとるわけやな。
例えばな、OOさんの会社に監査役と清算人会があるとするやろ。清算人が貸借対照表と事務報告を作ったら、まず監査役が「これ正しいかな?」ってチェックするんや。問題なければ監査報告を作って、それから清算人会で「承認します」って決議するねん。両方のチェックを通過して初めて正式な書類になるわけや。
監査役の監査の範囲を会計だけに限定しとる会社でも、この監査は必要なんやで。清算中は財産の管理が特に重要やから、適切なチェックが求められとるわけやな。監査役と清算人会っちゅう2つの機関でダブルチェックすることで、不正や誤りを防いで、清算が適正に進むように担保されとるんやで。
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