第494条 貸借対照表等の作成及び保存
第494条 貸借対照表等の作成及び保存
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成せなあかん。
前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができるんや。
清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存せなあかんで。
この条文は、貸借対照表等の作成及び保存について定めた規定です。清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)か...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算株式会社が毎年の貸借対照表と事務報告を作成する義務について定めとるんや。清算事務年度っちゅうのは、解散した日の翌日から1年ごとの期間のことやねん。清算は長引くこともあるから、毎年ちゃんと財務状況を報告せなあかんっちゅうルールになっとるんやで。
例えばな、NNさんの会社が2023年4月1日に解散したとするやろ。最初の清算事務年度は2023年4月2日から2024年4月1日までやねん。この期間の貸借対照表と事務報告、それに附属明細書を作らなあかんのや。清算が2年かかったら、2回作ることになるわけやな。
これらの書類は、紙で作ってもええし、電磁的記録(要するにデータ)で作ってもええんや。作成したら、清算が終わって登記が完了するまでずっと保存しとかなあかんねん。清算中も定期的に財務状況を報告することで、株主や債権者が状況を把握できるようになっとるわけや。透明性を保って、適正な清算を進めるための仕組みやな。
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