第493条財産目録等の提出命令
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が訴訟の当事者に対して財産目録等の提出を命じることができる権限について定めとるんや。裁判で必要な時に、裁判所が「財産目録を出してください」って命令できるっちゅうことやねん。証拠として必要な場合に使われる仕組みやで。
例えばな、MMさんが清算株式会社と裁判をしとるとするやろ。裁判所が「この事件を判断するには財産目録を見る必要がある」って思うたら、清算株式会社に対して「財産目録を提出しなさい」って命令できるんや。申立てがあった時だけやなくて、裁判所が自分の判断で命じることもできるねん。
財産目録等の全部を出させることもできるし、一部だけ出させることもできるんやで。必要な範囲で柔軟に対応できるようになっとるわけや。清算株式会社の財産状況は、債権者や株主にとっても重要な情報やから、裁判所が必要と認めたら提出を命じることができるっちゅう権限が認められとるんやな。公正な裁判を実現するための仕組みや。
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