第492条 財産目録等の作成等
第492条 財産目録等の作成等
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」いう。)を作成せなあかん。
清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなあかん。
清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもん)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなあかん。
清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存せなあかんで。
この条文は、財産目録等の作成等について定めた規定です。清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところによ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が財産目録と貸借対照表を作成する義務について定めとるんや。清算人に選ばれたら、遅滞なく会社の財産の現状を調査して、解散した日の時点での財産目録と貸借対照表を作らなあかんねん。これは清算の出発点となる大事な書類やで。
例えばな、LLさんが清算人に選ばれたとするやろ。LLさんはすぐに会社の財産を調べて、「現金がいくらある」「土地がいくらの価値がある」「借金がいくらある」って全部リストアップして、財産目録と貸借対照表を作るんや。清算人会がある会社やったら、まず清算人会の承認を受けて、それから株主総会に提出して承認を受けなあかんねん。
この財産目録等は、清算が終わって登記が完了するまで、ずっと保存しとかなあかんのやで。清算の最初の状態を記録した大事な書類やから、後で確認できるようにしとく必要があるわけや。財産がどれくらいあって、債務がどれくらいあるか、最初にはっきりさせることで、清算が公正に進められるようになっとるんやな。透明性を保つための仕組みやで。
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