第490条 清算人会の運営
第490条 清算人会の運営
清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
第三百六十七条及び第三百六十八条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。この場合において、第三百六十七条第一項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるのは「清算人が」と、同条第二項中「取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)」と、同条第三項及び第四項中「前条第三項」とあるのは「第四百九十条第三項」と、第三百六十八条第一項中「各取締役」とあるのは「各清算人」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。
第三百六十九条から第三百七十一条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。この場合において、第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「清算人の」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同条第三項中「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第五項中「取締役であって」とあるのは「清算人であって」と、第三百七十条中「取締役が」とあるのは「清算人が」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、第三百七十一条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第四項中「役員又は執行役」とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。
第三百七十二条第一項及び第二項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監査役」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第二項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と読み替えるものとする。
清算人会は、各清算人が招集するんや。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集するで。
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」いう。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができるんや。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられへん場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができるで。
第三百六十七条及び第三百六十八条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用するんや。この場合において、第三百六十七条第一項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社」とあるんは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるんは「清算人が」と、同条第二項中「取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるんは「清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)」と、同条第三項及び第四項中「前条第三項」とあるんは「第四百九十条第三項」と、第三百六十八条第一項中「各取締役」とあるんは「各清算人」と、同条第二項中「取締役(」とあるんは「清算人(」と、「取締役及び」とあるんは「清算人及び」と読み替えるもんとするで。
第三百六十九条から第三百七十一条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用するんや。この場合において、第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるんは「清算人の」と、同条第二項中「取締役」とあるんは「清算人」と、同条第三項中「取締役及び」とあるんは「清算人及び」と、同条第五項中「取締役であって」とあるんは「清算人であって」と、第三百七十条中「取締役が」とあるんは「清算人が」と、「取締役(」とあるんは「清算人(」と、第三百七十一条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるんは「監査役設置会社」と、同条第四項中「役員又は執行役」とあるんは「清算人又は監査役」と読み替えるもんとするで。
第三百七十二条第一項及び第二項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用するで。この場合において、同条第一項中「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人」とあるんは「清算人又は監査役」と、「取締役(」とあるんは「清算人(」と、「取締役及び」とあるんは「清算人及び」と、同条第二項中「第三百六十三条第二項」とあるんは「第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、清算人会の運営について定めた規定です。清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 前項ただし書に規定する場合には、同項た...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人会の招集手続きについて定めとるんや。基本的には各清算人が清算人会を招集できるねんけど、定款や清算人会で特定の招集権者を決めることもできるんやで。招集権者以外の清算人も、必要な時は招集を請求できる権利があるねん。
例えばな、JJさんの会社の清算人会で「招集権者はKKさん」って決めたとするやろ。普段はKKさんが清算人会を招集するねんけど、他の清算人が「緊急の議題があるから会議開いてほしい」ってKKさんに請求することができるんや。KKさんが5日以内に招集の通知を出さへんかったら、請求した清算人が自分で招集できるねん。
清算人会の決議は、清算人の過半数が出席して、その過半数の賛成で成立するんや。定款でもっと厳しい条件を決めることもできるで。監査役がおる場合は、監査役も清算人会に出席して意見を述べる権利があるねん。清算人会の運営も、取締役会と同じように、ちゃんと手続きを踏んで民主的に進めることが求められとるわけやな。透明性と公正性が大事なんやで。
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