第49条 株式会社の成立
第49条 株式会社の成立
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するんや。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社の成立時期を定めています。株式会社は、本店所在地で設立の登記をすることによって成立します。
登記が株式会社成立の要件であり、登記によって初めて法人格を取得します。
これは成立要件主義と呼ばれ、日本の会社法の基本原則です。
会社は、登記して初めて正式に生まれるんや。本店がある場所の法務局で設立の登記をした瞬間に、会社が誕生するわけやな。
登記するまでは、どんなに準備しても、まだ会社やあらへん。登記して初めて法人格っちゅう「会社としての人格」を持つようになるんや。
これを「成立要件主義」っちゅうねん。日本の会社法の基本ルールやで。登記が全てのスタートっちゅうわけや。
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