第49条 株式会社の成立
第49条 株式会社の成立
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するんや。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社の成立時期を定めています。株式会社は、本店所在地で設立の登記をすることによって成立します。
登記が株式会社成立の要件であり、登記によって初めて法人格を取得します。
これは成立要件主義と呼ばれ、日本の会社法の基本原則です。
株式会社がいつ成立するかを定めとるんや。会社は本店の所在地で設立の登記をした瞬間に成立するねん。登記が全てのスタート地点っちゅうことやで。登記するまでは、どんなに準備が整っとっても、まだ会社やあらへんのや。
例えばな、Tさんたちが会社を作る準備を全部終えて、定款も作って、資本金も払い込んで、取締役も決めたとするやろ。でも法務局に行って設立の登記をするまでは、まだ会社は誕生してへんのや。登記を申請して、登記官が登記簿に記載した瞬間に、初めて会社が生まれるわけやな。
これを「成立要件主義」っちゅうねん。日本の会社法の基本原則やで。登記によって会社は法人格を取得して、権利義務の主体になることができるんや。逆に言うたら、登記せえへんかったら永遠に会社にはなれへんっちゅうことやな。登記っちゅう公的な手続きを経ることで、会社の存在が公示されて、取引の安全が確保されとるわけや。
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