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第489条 清算人会の権限等

第489条 清算人会の権限等

第489条 清算人会の権限等

清算人会は、すべての清算人で組織するんや。

清算人会は、次に掲げる職務を行うで。

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定せなあかん。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りやあらへん。

清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができるんや。

第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができへん。

清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができへんで。

次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行するんや。

第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用するで。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるんは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会」とあるんは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるんは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるんは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会に」とあるんは「清算人会に」と読み替えるもんとするんや。

清算人会は、すべての清算人で組織する。

清算人会は、次に掲げる職務を行う。

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。

第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるのは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。

清算人会は、すべての清算人で組織するんや。

清算人会は、次に掲げる職務を行うで。

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定せなあかん。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りやあらへん。

清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができるんや。

第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができへん。

清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができへんで。

次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行するんや。

第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用するで。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるんは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会」とあるんは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるんは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるんは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会に」とあるんは「清算人会に」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

清算人会の権限と役割について定めとるんや。清算人会っちゅうのは、清算人が複数おる時に、全員で組織する合議体のことやねん。清算人会は、重要な業務執行の決定をしたり、清算人の職務執行を監督したり、代表清算人を選んだり解職したりする権限を持っとるんやで。

例えばな、GGさんの会社に清算人が5人おって、清算人会を設置しとるとするやろ。この清算人会で「代表清算人はHHさんにしよう」って決めたり、「この財産を売却しよう」って重要な決定をしたりするんや。清算人会で決めなあかん事項は、個々の清算人に委任することができへんから、みんなで話し合って決めなあかんねん。

清算人会で選んだ代表清算人や、自動的に代表清算人になった人を解職することもできるで。ただし、裁判所が代表清算人を決めた場合は、清算人会は代表清算人を選んだり解職したりできひんのや。清算人会は、取締役会と似たような役割を果たしとるわけやな。清算中の会社でも、重要な決定は合議で行うっちゅう民主的な仕組みが保たれとるんやで。

この条文は、清算人会の権限等について定めた規定です。清算人会は、すべての清算人で組織する。 清算人会は、次に掲げる職務を行う。 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人会は、すべての清算人で組織する。 清算人会は、次に掲げる職務を行う。 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。 清算人会...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人会の権限と役割について定めとるんや。清算人会っちゅうのは、清算人が複数おる時に、全員で組織する合議体のことやねん。清算人会は、重要な業務執行の決定をしたり、清算人の職務執行を監督したり、代表清算人を選んだり解職したりする権限を持っとるんやで。

例えばな、GGさんの会社に清算人が5人おって、清算人会を設置しとるとするやろ。この清算人会で「代表清算人はHHさんにしよう」って決めたり、「この財産を売却しよう」って重要な決定をしたりするんや。清算人会で決めなあかん事項は、個々の清算人に委任することができへんから、みんなで話し合って決めなあかんねん。

清算人会で選んだ代表清算人や、自動的に代表清算人になった人を解職することもできるで。ただし、裁判所が代表清算人を決めた場合は、清算人会は代表清算人を選んだり解職したりできひんのや。清算人会は、取締役会と似たような役割を果たしとるわけやな。清算中の会社でも、重要な決定は合議で行うっちゅう民主的な仕組みが保たれとるんやで。

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