第489条 清算人会の権限等
第489条 清算人会の権限等
清算人会は、すべての清算人で組織する。
清算人会は、次に掲げる職務を行う。
清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。
第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるのは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。
清算人会は、すべての清算人で組織するんや。
清算人会は、次に掲げる職務を行うで。
清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定せなあかん。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りやあらへん。
清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができるんや。
第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができへん。
清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができへんで。
次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行するんや。
第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用するで。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるんは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会」とあるんは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるんは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるんは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるんは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるんは「清算人は」と、「取締役会に」とあるんは「清算人会に」と読み替えるもんとするんや。
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