第485条 裁判所の選任する清算人の報酬
第485条 裁判所の選任する清算人の報酬
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。
この条文は、裁判所の選任する清算人の報酬について定めた規定です。裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が選任した清算人の報酬について定めとるんや。裁判所が清算人を選んだ場合、その清算人にいくら払うかも裁判所が決めることができるねん。これは公正な報酬を保証するための仕組みやで。
例えばな、Aさんの会社で清算人になる人がおらへんくて、裁判所がBさんを清算人に選任したとするやろ。この場合、裁判所は「Bさんの報酬は月額30万円とします」みたいに金額を決めることができるんや。会社と清算人の間で報酬を巡ってもめることを防ぐためやねん。
裁判所が報酬額を決めるから、清算人は安心して仕事に専念できるし、会社側も不当に高い報酬を請求される心配がないんやで。清算人の仕事の内容や会社の規模、清算にかかる期間なんかを考慮して、適正な金額が決められるわけや。裁判所が関与することで、公平性と透明性が保たれとるんやな。
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