第483条 清算株式会社の代表
第483条 清算株式会社の代表
清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
第三百四十九条第四項及び第五項並びに第三百五十一条の規定は代表清算人について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
清算人は、清算株式会社を代表するんや。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りやあらへん。
前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表するで。
清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したもんを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができるんや。
第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めとったときは、当該代表取締役が代表清算人となるで。
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができるんや。
第三百四十九条第四項及び第五項並びに第三百五十一条の規定は代表清算人について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用するで。
この条文は、清算株式会社の代表について定めた規定です。清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限り...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 前項本文の清算人が二人以上ある...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が会社を代表することを定めとるんや。基本的には清算人が会社を代表するねんけど、複数の清算人がおる場合は各自が代表権を持つんやで。ただし、定款とか清算人の互選とか株主総会の決議で、特定の人を代表清算人として選ぶこともできるねん。
例えばな、Xさんの会社に清算人が3人おるとするやろ。何も決めてへんかったら、この3人がそれぞれ会社を代表できるんや。でも「代表清算人はYさんにしよう」って決めたら、Yさんだけが会社を代表することになるわけやな。元々代表取締役やった人が清算人になった場合は、その人が自動的に代表清算人になるルールもあるで。
裁判所が清算人を選任する場合は、裁判所が代表清算人も決めることができるんや。代表清算人には、通常の代表取締役と同じように、会社を代表して契約を結んだり、訴訟をしたりする権限があるねん。清算中でも対外的な取引はあるから、誰が会社を代表するかはっきりさせとく必要があるわけや。責任の所在を明確にしとるんやな。
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