おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第480条監査役の退任

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任するんや。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用せえへん。

ワンポイント解説

清算株式会社の監査役が退任する場合について定めとるんや。定款を変更して監査役が要らん組織形態になったら、その変更が効力を生じた時に監査役は自動的に退任することになっとるねん。また、通常の監査役の任期に関する規定は清算株式会社には適用されへんのやで。

例えばな、Uさんの会社が監査役を置いとったけど、清算中に定款を変更して「もう監査役は置きません」って決めたとするやろ。その定款変更が効力を生じた瞬間に、監査役は退任することになるんや。わざわざ辞任届を出したり、解任したりせんでも、自動的に辞めることになるっちゅうわけやな。

通常の会社やと監査役の任期は最長4年とか決まっとるけど、清算会社の場合はそういう任期の制限がないんや。清算が終わるまで監査役として働き続けることができるわけやねん。清算は長引くこともあるから、任期を気にせんでええようにしとるんや。清算中の会社には清算中のルールがあるっちゅうことやな。

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