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会社法

第480条 監査役の退任

第480条 監査役の退任

第480条 監査役の退任

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任するんや。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用せえへん。

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任するんや。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用せえへん。

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