第48条 設立時委員の選定等
第48条 設立時委員の選定等
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなあかん。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができるんや。
前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、指名委員会等設置会社における設立時委員等の選定について定めています。
設立時取締役は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員を選定し、執行役を選任し、代表執行役を選定しなければなりません。
これらの解職・解任も会社成立前であれば可能で、設立時取締役の過半数で決定します。
指名委員会等設置会社っちゅうのは、取締役会の中に指名・監査・報酬の3つの委員会を置く特別な会社や。そういう会社を作る時は、設立時の取締役が各委員会のメンバーを選ばなあかんねん。
執行役っちゅう実際に経営を担当する人も選任せなあかん。そして、その中から代表執行役を選ぶんや。
会社ができるまでやったら、これらの人を解職したり解任したりすることもできるで。設立時取締役の過半数で決めるんやな。柔軟に人事を変更できるようになっとるわけや。
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