第48条 設立時委員の選定等
第48条 設立時委員の選定等
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなあかん。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができるんや。
前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定するんやで。
この条文は、指名委員会等設置会社における設立時委員等の選定について定めています。
設立時取締役は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員を選定し、執行役を選任し、代表執行役を選定しなければなりません。
これらの解職・解任も会社成立前であれば可能で、設立時取締役の過半数で決定します。
指名委員会等設置会社を設立する場合の特別な手続きについて定めとるんや。指名委員会等設置会社っちゅうのは、取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会っちゅう3つの委員会を置く特別な会社やねん。設立時には、これらの委員会のメンバーを選んで、執行役や代表執行役も選ばなあかんのや。
例えばな、Iさんたちが指名委員会等設置会社を作ろうとしとるとするやろ。設立時取締役が選ばれたら、その人たちが3つの委員会それぞれに委員を選ぶんや。指名委員会には3人、監査委員会には3人、報酬委員会には3人って感じやな。それから、実際に経営を担当する執行役を選んで、その中から代表執行役を選ぶねん。
会社ができるまでの間やったら、これらの委員や執行役を解職したり解任したりすることもできるんや。設立時取締役の過半数の決議で決めるから、柔軟に対応できるようになっとるで。指名委員会等設置会社は監査と経営の分離を徹底した仕組みやから、設立段階からちゃんと体制を整えることが求められとるわけやな。
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