第479条 清算人の解任
第479条 清算人の解任
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したもんを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。
重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができるで。
公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるんは、「有する」とするんや。
第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用するで。
この条文は、清算人の解任について定めた規定です。清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 重要な事由があるときは、裁...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人の解任について定めとるんや。清算人はいつでも株主総会の決議で解任できるねん。ただし、裁判所が選任した清算人は株主総会では解任でけへんで。裁判所が選んだ人は、重要な事由がある時に裁判所に申し立てて解任してもらう形になるんや。
例えばな、Rさんの会社の清算人がちゃんと仕事してへんとするやろ。株主総会を開いて「この清算人を解任します」って決議すれば、解任できるんや。でも裁判所が選任した清算人の場合は、株主が裁判所に「この人、清算人としてふさわしくないから解任してください」って申し立てて、裁判所が認めたら解任されるっちゅうわけやな。
一定数以上の株式を持っとる株主やったら、裁判所に解任を申し立てる権利があるで。公開会社の場合は6ヶ月前から株を持っとる必要があるけど、公開会社やない場合はそんな制限はないんや。清算人が任務を怠っとったり、不正なことしとったり、重要な事由があれば解任できるようになっとるから、清算が適切に進むようにチェック機能が働いとるわけやな。
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