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会社法

第479条 清算人の解任

第479条 清算人の解任

第479条 清算人の解任

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したもんを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができるで。

公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるんは、「有する」とするんや。

第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用するで。

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。

公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したもんを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができるで。

公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるんは、「有する」とするんや。

第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用するで。

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