第478条 清算人の就任
第478条 清算人の就任
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。
第三百三十五条第三項の規定にかかわらず、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
第三百三十条、第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は清算人について、第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となるんや。
前項の規定により清算人となる者がおらんときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任するんや。
前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任するで。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任するんや。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるんは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とするで。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるんは、「監査委員以外の取締役」とするんや。
第三百三十五条第三項の規定にかかわらず、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するもんやなあかん。
第三百三十条、第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は清算人について、第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなあかん清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用するんや。この場合において、同項中「取締役は」とあるんは、「清算人は」と読み替えるもんとするで。
この条文は、清算人の就任について定めた規定です。次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 前二項の規定に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人にどうやってなるかを定めとるんや。基本的には、定款で清算人を決めとったらその人が、決めてへんかったら取締役が清算人になるねん。もし該当する人がおらへん時は、裁判所が利害関係人の申立てで清算人を選任するシステムになっとるんやで。
例えばな、Pさんの会社が解散したとするやろ。定款に「清算人はQさん」って書いてあったら、Qさんが清算人になるんや。何も書いてへんかったら、取締役やった人が自動的に清算人になるねん。でも、取締役が全員辞めとったりして清算人になる人がおらへん時は、株主とか債権者が裁判所に「清算人を選んでください」って申し立てることができるんや。
特殊なケースとして、裁判所の命令で解散した会社や、破産手続きが終わった会社の場合は、必ず裁判所が清算人を選任することになっとるで。これは公正性を保つためやな。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社の場合は、監査等委員や監査委員以外の取締役が清算人になるっちゅう特別ルールもあるんや。いろんなパターンに対応できるように、細かく決められとるんやで。
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