第477条
第477条
清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなあかん。
清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができるんや。
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなあかん。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなあかん。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるもんにおいては、監査等委員である取締役が監査役となるんや。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるもんにおいては、監査委員が監査役となるで。
第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用せえへん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。 監査役...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算株式会社の機関構成について定めとるんや。清算中の会社には必ず清算人を置かなあかんねん。清算人っちゅうのは、清算手続きを実際に進める人のことやで。1人でもええし、複数人おってもええんや。必要に応じて清算人会や監査役も置くことができるねん。
例えばな、Oさんの会社が解散したとするやろ。清算を進めるために、まず清算人を選ばなあかんのや。小さい会社やったら清算人1人で十分やけど、大きい会社やったら複数の清算人で清算人会を作ることもできるで。元々大会社やったり公開会社やったりした場合は、監査役を置く義務があるんや。
面白いのは、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社やった会社が解散した場合、監査等委員や監査委員が自動的に監査役になるっちゅうことやねん。組織の形は変わるけど、監査する人はそのまま残るわけや。清算中も適切なチェック機能が働くようにしとるんやな。会社の規模や種類に応じて、必要な機関を置くことが求められとるんやで。
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