法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」いう。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではまだ存続するもんとみなすんや。
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
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