第475条 清算の開始原因
第475条 清算の開始原因
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。
この条文は、清算の開始原因について定めた規定です。株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が清算をせなあかん場合について定めとるんや。清算っちゅうのは、会社を畳む時に、財産を整理して債権者に支払って、残ったお金を株主に分配する手続きのことやねん。解散したり、破産手続きが終わったり、合併が無効になったりした時に、清算が必要になるんやで。
例えばな、Mさんの会社が株主総会で解散を決議したとするやろ。そしたらこの章の規定に従って清算をせなあかんのや。まず清算人を選んで、会社の財産がどれくらいあるか調べて、債権者に「お金返しますから申し出てください」って公告して、債務を支払って、最後に残った財産を株主に分配する、っちゅう流れやねん。
清算は会社の最後の仕事みたいなもんや。ちゃんと手続きを踏んで、債権者に迷惑かけんように、株主にも公平に分配できるように、法律で細かくルールが決められとるんやで。この条文は、どんな場合に清算をせなあかんかの入口を示しとるわけやな。会社の終わり方にもきちんとした道筋があるんやで。
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