おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第474条解散した株式会社の合併等の制限

株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができへんで。

ワンポイント解説

解散した会社ができへんことを定めとるんや。会社が解散したら、もう普通の会社活動はでけへんようになるねん。合併とか、株式交換とか、株式移転とか、株式交付とか、そういう会社の組織を変える行為は一切禁止されとるんやで。解散した会社は清算に向かうだけやから、新しい展開は無理っちゅうことやな。

例えばな、Lさんの会社が解散したとするやろ。その後で「やっぱり他の会社と合併したい」って思うても、もうでけへんのや。解散した会社は、財産を整理して債権者に払って、残ったお金を株主に分配する清算手続きをするのが仕事やから、組織再編みたいな新しいことはできへんねん。

もし組織再編をしたいんやったら、解散する前にせなあかんのや。もしくは、第473条の「会社の継続」で解散を取り消してから、改めて組織再編を検討するしかないねん。解散っちゅうのは会社の終わりに向かう手続きやから、そこから新しい方向に進むのは認められてへんわけや。会社の状態によって、できることとできへんことがはっきり区別されとるんやで。

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