第473条 株式会社の継続
第473条 株式会社の継続
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したもんとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したもんとみなされた場合にあっては、解散したもんとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができるんや。
この条文は、株式会社の継続について定めた規定です。株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定によ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
いったん解散した会社を復活させる「会社の継続」について定めとるんや。解散したからって、すぐに会社が消えてなくなるわけやないねん。清算が終わるまでの間やったら、株主総会で「やっぱり会社続けよう」って決議すれば、会社を元に戻すことができるんやで。
例えばな、Kさんの会社が定款で決めた期間が終わって解散したとするやろ。でも清算を進めとる途中で「やっぱりまだやれることあるな」って思うたら、株主総会を開いて「会社を継続します」って決議すればええんや。そしたら解散がなかったことになって、また普通に会社として活動できるようになるねん。
ただし、休眠会社のみなし解散の場合は、解散したとみなされてから3年以内しか継続でけへんから注意が必要や。清算が結了してしもうたら、もう継続はでけへんで。せやから「やっぱり続けたい」って思うたら、早めに決断せなあかんねん。会社の継続は、間違って解散してしもうた場合とか、状況が変わって再開できる見込みができた時のための救済措置みたいなもんやな。
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