第47条 設立時代表取締役の選定等
第47条 設立時代表取締役の選定等
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定せなあかん。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができるんや。
前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定するんやで。
この条文は、設立時代表取締役の選定について定めています。取締役会設置会社の場合、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければなりません。
設立時代表取締役は、会社成立前であれば解職することもできます。
選定・解職は設立時取締役の過半数で決定します。
会社設立時に取締役会がある会社の場合、代表取締役を選ばなあかんことを定めとるんや。設立時代表取締役っちゅうのは、会社ができる前の段階で代表取締役として選ばれた人のことやねん。設立時取締役の中から、みんなで話し合って代表を決めるわけや。
例えばな、Sさんたちが新しい会社を作ろうとしとって、取締役会を置く会社にするとするやろ。設立時取締役が5人おったら、その5人の中から「代表はTさんにしよう」って選ぶんや。Tさんが設立時代表取締役になるわけやな。過半数の賛成で決まるから、5人やったら3人以上の賛成が必要やで。
会社ができるまでの間やったら、設立時代表取締役を解職することもできるんや。「やっぱりこの人やと不安やな」って思うたら、また過半数の決議で別の人に変えることができるねん。柔軟に対応できるようになっとるわけや。会社がちゃんとスタートできるように、適切な代表を選べる仕組みが用意されとるんやで。
簡単操作