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会社法

第47条 設立時代表取締役の選定等

第47条 設立時代表取締役の選定等

第47条 設立時代表取締役の選定等

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定せなあかん。

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができるんや。

前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定するんやで。

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定せなあかん。

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができるんや。

前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定するんやで。

ワンポイント解説

取締役会がある会社やったら、取締役の中から代表取締役を選ばなあかんのや。代表取締役っちゅうのは、会社を代表する一番えらい取締役のことやな。

会社ができるまでやったら、「やっぱりこの人あかんわ」って思うたら、代表取締役を変えることもできるで。柔軟に対応できるようになっとるんや。

選ぶのも解職するのも、設立時取締役の過半数の賛成で決まるんや。みんなで話し合って決めるっちゅうわけやな。

この条文は、設立時代表取締役の選定について定めています。取締役会設置会社の場合、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければなりません。

設立時代表取締役は、会社成立前であれば解職することもできます。

選定・解職は設立時取締役の過半数で決定します。

取締役会がある会社やったら、取締役の中から代表取締役を選ばなあかんのや。代表取締役っちゅうのは、会社を代表する一番えらい取締役のことやな。

会社ができるまでやったら、「やっぱりこの人あかんわ」って思うたら、代表取締役を変えることもできるで。柔軟に対応できるようになっとるんや。

選ぶのも解職するのも、設立時取締役の過半数の賛成で決まるんや。みんなで話し合って決めるっちゅうわけやな。

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