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第469条 反対株主の株式買取請求

第469条 反対株主の株式買取請求

第469条 反対株主の株式買取請求

事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいうで。

事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知せなあかん。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやあらへん。

株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるで。

事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいうで。

事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知せなあかん。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやあらへん。

株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるで。

事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

ワンポイント解説

事業譲渡に反対する株主が自分の株を会社に買い取ってもらえる権利について定めとるんや。「反対株主の株式買取請求権」って言うんやけど、会社の重要な決定に賛成できへん株主を保護するための仕組みやねん。反対やのに無理やり従わされるんは可哀想やから、株を公正な価格で買い取ってもらって会社から出ていける道を用意しとるわけや。

例えばな、Dさんが持ってる会社が事業譲渡を決めたとするやろ。株主のEさんは「そんなん反対や!」って思うたら、会社に対して「私の株を買い取ってください」って請求できるんや。会社は20日前までに株主に通知せなあかんから、Eさんはその期間内に反対の意思を伝えて、株式買取請求をするわけやな。

手続きとしては、まず効力発生日の20日前から前日までの間に、何株買い取ってほしいか明らかにして請求するんや。株券が発行されとる場合は株券を提出せなあかん。いったん請求したら、会社が承諾してくれへん限り撤回できへんから、慎重に決めなあかんで。もし事業譲渡自体が中止になったら、買取請求も効力を失うから安心してな。

この条文は、反対株主の株式買取請求について定めた規定です。事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 前項に規定する「反対株主」とは、次の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

事業譲渡に反対する株主が自分の株を会社に買い取ってもらえる権利について定めとるんや。「反対株主の株式買取請求権」って言うんやけど、会社の重要な決定に賛成できへん株主を保護するための仕組みやねん。反対やのに無理やり従わされるんは可哀想やから、株を公正な価格で買い取ってもらって会社から出ていける道を用意しとるわけや。

例えばな、Dさんが持ってる会社が事業譲渡を決めたとするやろ。株主のEさんは「そんなん反対や!」って思うたら、会社に対して「私の株を買い取ってください」って請求できるんや。会社は20日前までに株主に通知せなあかんから、Eさんはその期間内に反対の意思を伝えて、株式買取請求をするわけやな。

手続きとしては、まず効力発生日の20日前から前日までの間に、何株買い取ってほしいか明らかにして請求するんや。株券が発行されとる場合は株券を提出せなあかん。いったん請求したら、会社が承諾してくれへん限り撤回できへんから、慎重に決めなあかんで。もし事業譲渡自体が中止になったら、買取請求も効力を失うから安心してな。

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