おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第466条

第466条

第466条

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができるんや。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができるんや。

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