第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができるんや。
ワンポイント解説
会社ができた後に定款を変更できることを定めとるんや。定款っちゅうのは会社の基本的なルールを書いた大事な書類やねんけど、株主総会で決議すれば変えることができるんやで。会社は生き物みたいなもんやから、時代や状況に合わせてルールを変える必要が出てくるわけやな。
例えばな、Aさんが経営する会社が最初は「事業目的は飲食業」って定款に書いてたとするやろ。でも数年後に「不動産業もやりたいな」って思ったら、株主総会を開いて「定款の事業目的の欄に不動産業も追加します」って決議すればええんや。株主の皆さんが賛成してくれたら、定款を変更できるっちゅうわけやな。
ただし、何でもかんでも勝手に変えられるわけやないで。株主総会の決議が必要っちゅうことは、株主の皆さんの意見をちゃんと聞かなあかんっちゅうことや。会社の基本ルールを変えるんやから、みんなで話し合って決めるんが大事なんやで。
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