第464条 買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
第464条 買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負うで。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らへんかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。
前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。
この条文は、買取請求に応じて株式を取得した場合の責任について定めた規定です。株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主が「自分の株を買い取ってほしい」って会社に請求したときに、会社が分配可能額を超えて買い取ってしもた場合の責任を決めとるんや。そんなときは、株式の取得に関わった業務執行者が連帯して、超えた分を会社に払わなあかんっていうルールやねん。
例えばな、Jさんが株主で「会社の方針に反対やから、株を買い取ってほしい」って請求したとするやろ。会社は買い取りに応じたんやけど、Jさんに払った金額が分配可能額を1000万円オーバーしてしもたんや。こんなときは、買い取りを決めた取締役たちが連帯して、会社に1000万円を返さなあかんねん。会社の財産を守るための責任やで。
ただし、業務執行者が「ちゃんと注意してチェックしたんやけど、間違えてしもた」って証明できたら、責任を免れることもあるで。悪意やなくて、ちゃんと仕事してたら許されるわけや。それでも、この責任は全株主の同意がない限り免除できへん厳しいルールになっとるんやねん。会社の財産を守ることを最優先にしとる仕組みやで。
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