第461条 配当等の制限
第461条 配当等の制限
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えたらあかん。
前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいうんや(以下この節において同じ。)。
この条文は、配当等の制限について定めた規定です。次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 前項に規定す...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が株主に配当とか自社株買いをするときに、「分配可能額」っていう上限を超えたらあかんって決めとるんや。分配可能額っていうのは、会社が株主に配れる余裕のある金額のことで、この範囲内でしか配当とかできへんっていうルールやねん。会社の財産を守るための制限やで。
例えばな、Gさんの会社が「今年は配当を出そう」って考えたとするやろ。でも、分配可能額が1000万円しかないのに、2000万円の配当を出そうとしたら、これは法律違反になるんや。分配可能額は、剰余金とか資本準備金を足して、そこから自己株式の帳簿価額とか、評価・換算差額等を引いた額で計算されるんやねん。ちゃんと計算して、余裕がある範囲でしか配当できへんようになっとるんや。
この制限は、会社の財産を守るためだけやなくて、債権者を保護するためでもあるんやねん。会社が配当を出しすぎて財産がなくなったら、債権者にお金を返せへんようになるやんか。せやから法律が「配れる額には限度があるで」って決めて、バランスを取っとるんや。会社の健全性を保つための大切なルールやねん。
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