おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第460条 株主の権利の制限

第460条 株主の権利の制限

第460条 株主の権利の制限

前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めへん旨を定款で定めることができるんや。

前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているもんとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有するで。

前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。

前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。

前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めへん旨を定款で定めることができるんや。

前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているもんとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有するで。

ワンポイント解説

前の条文で「配当を取締役会で決めてええよ」って定款に書いた会社が、さらに一歩進んで「株主総会では配当のことを決めへんよ」って定款に定めることができるって決めとるんや。つまり、配当の決定権を完全に取締役会に委ねる仕組みやねん。

例えばな、Fさんの会社が前の条文の条件を満たしとって、「配当は取締役会で決める」って定款に書いたとするやろ。さらにこの条文を使って「株主総会では配当について決議しません」って定款に追加することができるんや。そうすることで、配当の決定は完全に取締役会の専権事項になるんやねん。株主総会で配当について議論せんでもよくなるわけや。

ただし、これも前の条文と同じように、計算書類がちゃんと正しく作られとる場合に限られるで。会社の財務状況が透明で、ガバナンスがしっかりしとる会社だけが使える特例やねん。株主総会の権限を制限するわけやから、慎重に扱わなあかん仕組みやけど、信頼できる会社にとっては経営の効率化に役立つルールやで。

この条文は、株主の権利の制限について定めた規定です。前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。 前項の規定によ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

前の条文で「配当を取締役会で決めてええよ」って定款に書いた会社が、さらに一歩進んで「株主総会では配当のことを決めへんよ」って定款に定めることができるって決めとるんや。つまり、配当の決定権を完全に取締役会に委ねる仕組みやねん。

例えばな、Fさんの会社が前の条文の条件を満たしとって、「配当は取締役会で決める」って定款に書いたとするやろ。さらにこの条文を使って「株主総会では配当について決議しません」って定款に追加することができるんや。そうすることで、配当の決定は完全に取締役会の専権事項になるんやねん。株主総会で配当について議論せんでもよくなるわけや。

ただし、これも前の条文と同じように、計算書類がちゃんと正しく作られとる場合に限られるで。会社の財務状況が透明で、ガバナンスがしっかりしとる会社だけが使える特例やねん。株主総会の権限を制限するわけやから、慎重に扱わなあかん仕組みやけど、信頼できる会社にとっては経営の効率化に役立つルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ