第46条
第46条
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査せなあかん。
設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知せなあかん。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、設立時取締役の調査義務を定めています。設立時取締役は選任後遅滞なく、出資の履行状況や財産引受けの適法性などを調査しなければなりません。
調査の結果、法令・定款違反や不当な事項があれば、発起人に通知する義務があります。
指名委員会等設置会社の場合、設立時代表執行役にも通知する必要があります。
設立時の取締役は、選ばれたらすぐに会社の状況を調べなあかんのや。ちゃんとお金が払い込まれとるか、財産の引き受けに問題ないかとか、確認する義務があるねん。
調べた結果、「これ法律違反やで」とか「おかしいとこあるで」って気づいたら、発起人に知らせなあかん。黙っとったらあかんのや。
指名委員会っちゅう特別な仕組みがある会社やったら、代表執行役にも報告せなあかんで。ちゃんと情報共有することで、問題を早期に発見できるようにしとるわけやな。
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