第458条 適用除外
第458条 適用除外
第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用せえへんで。
この条文は、適用除外について定めた規定です。第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の純資産額(会社が持っとる財産から借金を引いた額)が300万円より少ない場合は、配当に関するルールが適用されへんって決めとるんや。つまり、会社の財産が少なすぎるときは、そもそも配当を出したらあかんっていう安全装置やねん。
例えばな、Dさんの会社が経営に苦しんどって、純資産が200万円しかないとするやろ。こんな状態で配当を出したら、会社の財産がもっと減って、債権者にお金を返せへんようになるかもしれへんやんか。せやから法律が「純資産が300万円を下回ったら、配当のルールは適用せんで。つまり配当は出したらあかん」って歯止めをかけとるんや。
これは会社を守るためでもあるし、債権者を守るためでもあるんやねん。会社が財産をちゃんと保てるように、最低限のラインを決めとるわけや。300万円っていう基準は、株式会社の最低資本金に近い額で、会社の存続に必要な最低限の財産やと考えられとるんやで。シンプルやけど、とても大事なルールやねん。
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