第457条配当財産の交付の方法等
配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付せなあかん。
前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とするんや。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とするで。
前二項の規定は、日本に住所等を有せえへん株主に対する配当財産の交付については、適用せえへん。
ワンポイント解説
配当(お金でも現物でも)をどうやって株主に渡すんかを決めとるんや。基本的には、会社が株主名簿に書いてある住所、または株主が連絡してきた場所に届けなあかんっていうルールやねん。株主が受け取りやすいようにするための仕組みやで。
例えばな、Cさんが株主で、株主名簿には「大阪市○○区」って住所が書いてあるとするやろ。会社はその住所に配当を届けるんや。もしCさんが「今は東京におるから、こっちに送ってほしい」って会社に伝えとったら、東京の住所に送ることもできるで。配当を届けるのにかかる費用は、基本的には会社が負担するんや。
ただし、株主の都合で余計な費用がかかった場合(例えば、住所変更を連絡せんかったとか)は、その増えた分は株主が負担することになるで。あと、日本に住所がない外国の株主に対しては、この届ける義務は適用されへんことになっとるんや。海外への配送は手続きが複雑やから、別の方法で対応するようになっとるんやねん。
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