第455条 金銭分配請求権の行使
第455条 金銭分配請求権の行使
前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知せなあかん。
株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とするで。
この条文は、金銭分配請求権の行使について定めた規定です。前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。 株式会社は、金銭分配請...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
配当が現金やなくて現物(不動産とか株式とか)のときに、株主が「現物やなくて現金でちょうだい」って請求できる権利を決めとるんや。これを「金銭分配請求権」って言うんやけど、株主が自分の都合に合わせて選べるようにしとる仕組みやねん。
例えばな、Bさんが株主で、会社が「今年の配当は不動産で出します」って決めたとするやろ。でもBさんは「不動産もろても困るわ、現金がええねん」って思うたら、決められた期間内に会社に「金銭分配請求権を行使します」って伝えるんや。そうしたら、会社はBさんに不動産の代わりに、その不動産の価値に相当する現金を払わなあかんねん。
会社はこの請求権について、期間の終わりの20日前までに株主に通知せなあかんルールになっとるで。突然「明日までや」って言われたら株主が困るやんか。ちゃんと時間的余裕を持たせて、株主が自分で判断できるようにしとるんや。現物の価値の計算方法も法律で決まっとるから、公平に扱われるようになっとるんやねん。
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