第454条 剰余金の配当に関する事項の決定
第454条 剰余金の配当に関する事項の決定
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができるんや。
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするもんでなあかん。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができるで。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなあかん。
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるもんに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができるんや。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするで。
この条文は、剰余金の配当に関する事項の決定について定めた規定です。株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合におい...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が剰余金の配当をするときに、どんな内容にするんかをちゃんと株主総会で決めなあかんって定めとるんや。配当の額や、いつ配当するか、何で配当するか(お金か現物か)を、その都度株主総会で決議して、みんなが納得した上で実行する仕組みやねん。
例えばな、Aさんの会社が配当を出すことになったとするやろ。株主総会で「配当の総額は1000万円」「配当する日は3月31日」「現金で配当します」って具体的に決めるんや。もし会社が普通株式と優先株式みたいに種類が違う株を発行しとったら、種類ごとに配当の内容を変えることもできるで。優先株式にはちょっと多めに配当するとか、柔軟に決められるんやねん。
さらに、取締役会がある会社やったら、定款で決めとけば年度の途中で一回だけ「中間配当」を取締役会の決議で出すこともできるんや。これは株主総会を開かんでも、ある程度スピーディーに配当を出せる仕組みやねん。ただし、配当がお金以外の財産のときは、株主が「現物やなくて現金でほしい」って請求できる権利も認められとるから、柔軟で公平な制度になっとるんや。
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