おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第453条 株主に対する剰余金の配当

第453条 株主に対する剰余金の配当

第453条 株主に対する剰余金の配当

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができるんや。

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができるんや。

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