第453条 株主に対する剰余金の配当
第453条 株主に対する剰余金の配当
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができるんや。
この条文は、株主に対する剰余金の配当について定めた規定です。株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が株主に対して剰余金の配当をすることができるって決めとるんや。剰余金っていうのは、会社が持っとる余裕のあるお金のことで、会社の活動がうまくいって余ったお金を株主に分配することができるんやねん。株主は会社にお金を出してくれた人やから、その見返りとして配当をもらう権利があるんや。
例えばな、Aさんが株式会社の株主で、会社が今年はええ成果を出して剰余金が生まれたとするやろ。会社は株主総会で「今年は配当を出しましょう」って決議して、Aさんに持ってる株の数に応じて配当金を渡すんや。株をたくさん持ってる人はたくさんもらえるし、少ない人は少ないっていう公平な仕組みやねん。
ただし、配当は必ずせなあかんわけやなくて、会社が「できる」っていう選択肢やねん。会社の財務状況によっては配当を出さんこともあるし、将来のために内部留保として蓄えとくこともあるで。大事なんは、会社自身は自分に対して配当を出せへんっていうルールがあることや。これは自分で自分にお金を渡すようなもんやから、認められへんのやねん。
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