法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができるんや。
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
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