第453条株主に対する剰余金の配当
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができるんや。
ワンポイント解説
会社が株主に対して剰余金の配当をすることができるって決めとるんや。剰余金っていうのは、会社が持っとる余裕のあるお金のことで、会社の活動がうまくいって余ったお金を株主に分配することができるんやねん。株主は会社にお金を出してくれた人やから、その見返りとして配当をもらう権利があるんや。
例えばな、Aさんが株式会社の株主で、会社が今年はええ成果を出して剰余金が生まれたとするやろ。会社は株主総会で「今年は配当を出しましょう」って決議して、Aさんに持ってる株の数に応じて配当金を渡すんや。株をたくさん持ってる人はたくさんもらえるし、少ない人は少ないっていう公平な仕組みやねん。
ただし、配当は必ずせなあかんわけやなくて、会社が「できる」っていう選択肢やねん。会社の財務状況によっては配当を出さんこともあるし、将来のために内部留保として蓄えとくこともあるで。大事なんは、会社自身は自分に対して配当を出せへんっていうルールがあることや。これは自分で自分にお金を渡すようなもんやから、認められへんのやねん。
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